領収書の発行について
はじめに 〜確定申告などのための領収書について〜
「決済内容が確認できるメールなど(※)の印刷」でも、領収書としての役割を果たします。
必ずしも領収書が必要になるわけではございません。
当校管轄の税務署、ならびに顧問税理士にも相談の上、「問題ない」との回答を得ております。
ご参考になさってください。
※決済内容が確認できる通知の例:
■PayPal決済
・PayPal社から配信される当校への決済完了通知メール
・クレジットカード会社が発行する利用明細書
(PayPalアカウントの資金源がクレジットカードである場合)
■銀行振込
・当校からお送りする「クレジット追加」メール
【1】領収書をセルフ発行「できる」お支払い
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1.下記の決済は、マイページを介した「セルフ発行(=生徒様ご自身での領収書発行)」が可能です
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(1)マイページを介したPayPal決済での「初回の月謝」支払い(入会・コース変更など)
(2)PayPal定期購読での「毎月の月謝」支払い
(3)マイページを介したPayPal決済での「追加レッスンクレジット」のご購入
原則、上記決済に係る領収書は、「セルフ発行」にて、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
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2.セルフ領収書の「発行形式」等について
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・「決済ごと」の発行です。複数回の決済を1部にまとめることはできません。
・前項1.(1)かつ「入会」の為の決済は、「月謝と入会金を合算した金額」で記載されます。「内訳(=月謝と入会金それぞれの金額)」は、明記されません。
・発行形式については、本ページ【4】も、併せてご確認くださいますようお願いいたします。
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3.セルフ発行では、領収書要件を満たせない場合
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・事務局スタッフにて「必要要件を補完した形式(※)」で発行いたします。
(※運用・規定およびレイアウト上、「対応可能な範囲」に限られます。)
・事務局スタッフへのご用命方法は、本ページ「【2】2.」をご確認ください。
・事務局スタッフへご用命される際は、対象決済に対しセルフ発行されることなく、発行をご用命ください。
・ご自身で発行が可能な決済に係る領収書について、事務局発行をご依頼される場合は、必ず依頼フォーム内の「特記事項」に、「事務局発行をご希望である理由(※)」を明記いただきますようお願い申し上げます。
(※理由の明記は、差し支えない範囲でかまいません。原則として「セルフ発行」をお願いしておりますため、理由の記載がない場合には、セルフ発行を案内させていただく場合がございます。悪しからずご了承ください。)
【2】領収書をセルフ発行「できない」お支払い
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1.セルフ領収書発行(生徒様ご自身での領収書発行)が「できない」お支払い
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下記に該当する場合、セルフ領収書発行は出来ません。本ページ冒頭の「〜確定申告などのための領収書について〜」をご確認いただき、これらの通知などで必要なお手続きが不可能な場合のみ、下記STEP1)の専用フォームよりご用命ください。引き続き私どもでご用意いたします。
(1)「銀行振込」での、すべてのお支払い
(2)諸般の理由により事務局が発行した「PayPal支払い専用請求書」を介した、すべてのお支払い
(3)2019年12月10日以前に稼働していた「旧予約システム」でのお支払い
(4)「フランス語ビデオ講座」へのすべてのお支払い
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2.事務局への請求書発行依頼の方法
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▶STEP1)
以下「STEP3」の注釈をご確認いただき、[こちら]の専用フォームよりご用命ください。
▶STEP2)
領収書は、ご依頼から1週間を目安に「PDFファイル」を電子メールに添付し、お届けいたします。
ご依頼から10日を経過しても不達の場合、大変お手数をおかけいたしますが、[お問い合わせ]より再度本件をご依頼くださいますようお願い申し上げます。
▶STEP3)
専用フォームでのご指定は、以下を参照願います。
(a)お名前
→領収書を発行する「アカウント保有者の氏名」
※ご受講者がお子様である場合、アカウント保有者であるお子様の氏名を記載願います。
(b)メールアドレス
→領収書を発行するアカウント保有者のマイページログインメールアドレスです。
(c)サービス区分
→領収書発行を希望する対象サービス
※ビデオ講座の購入代金と、オンライン個人レッスン代金を1枚の領収書で発行することはできません。お手数をおかけいたしますが、2回に分けてご依頼いただきますようお願いいたします。
(d)希望発行月やビデオ講座名
→オンライン個人レッスンの場合「例:10月支払い分」
→ビデオ講座の場合「例:文法入門者セット2(11-20課)」
(e)領収書発行形式
→同一の「(c)サービス区分」に対する“複数回のお支払い”に対し、1枚で発行希望の場合は「まとめて1枚で発行」をご選択ください。
(f)日本国内で使用する
→領収書の用途にあわせ、「はい」または「いいえ」をご選択ください。
・「はい」→ 国内取引による課税対象として「消費税(地方消費税も含む)を含めた価格」を表示します
・「いいえ」→国外取引による不課税対象として「総額で表示した価格自体を税抜価格として」表示します
※課税、不課税を問わず、表示される総額は同一になります
(g)領収書宛名
→ご指定がない場合の「宛名」は「登録生徒様宛て(漢字表記)」で発行いたします。
*未指定の場合の宛名例:「アンサンブル 花子(月15回)」様
下記に該当する場合など、登録生徒名「以外」の宛名で発行をご希望の場合、必ず「発行依頼をされる都度」専用フォームの「領収書宛名」欄にて宛名をご指定ください。
(例)
・お子様のご受講分を保護者の氏名で発行する
・個人のご受講分をお勤め先の法人名で発行する
・登録生徒名をローマ字で記載する
(h)特記事項
→その他のご指定がある場合、必ずご記入ください。

【3】マイページからご自身で領収書を発行(セルフ発行)する方法
―――――――――――――――1.発行方法
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(1)マイページ>(PCの場合)画面左側「クレジット履歴(a)」ボタンをクリック
(2)発行を希望するお支払いの「発行(b)」ボタンをクリック

(3)「領収書発行」画面へ移動
(4)「領収書の用途(c)」にあわせ、「はい」または「いいえ」を選択(必須項目)
・「はい」→ 国内取引による課税対象として「消費税(地方消費税も含む)を含めた価格」を表示します
・「いいえ」→国外取引による不課税対象として「総額で表示した価格自体を税抜価格として」表示します
※課税、不課税を問わず、表示される総額は同一になります
(5)「宛名・特記事項」を変更(任意)>「発行する(d)」ボタンをクリック

(6)発行されたPDFファイルを、ご使用のデバイスに保存
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2.ご注意ください
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(1)領収書を発行できるのは1回のみです。
(2)「宛名」としてご指定可能なのは「45文字」までです。(全角,半角の双方を1文字とカウント)
(3)発行されたPDFファイルを保存される際は「ご使用のデバイス内での保存場所」をしっかりご確認の上、保存いただきますようお願いいたします。
※デバイスへの保存方法や保存場所につきましては、当校では分かりかねます。不明点等ございましたら、お使いのデバイスのメーカーまでお問い合わせください。

【4】領収書に関するその他のご注意事項
1.領収書の発行が可能となるのは、実際にお支払いが完了し、当校が配信する「クレジット追加メール」を受領された決済のみです。経理管理上、以下(a)(b)に該当する「未完の決済**」につきましては、領収書の発行や発行依頼を承ることができません。あらかじめご了承ください。
*領収書発行や発行用命を承ることができない「未完の決済」とは
・(a)未来の決済(今後お支払い予定の分)
「今後、支払いが完了する都度、申請なしで領収書の発行を希望」等のご依頼は承れません。お手数ではございますが、必ず発行が必要な決済に対して、専用フォームより発行をご用命ください。
・(b)当校で未処理の決済(クレジット追加メール未着の分)
ご利用者様側でお振込を完了されていても、当校での入金処理が未完の資金(=クレジット追加メールが未配信の決済)は、領収書に反映することができません。ご用命いただいた領収書は、当校で先着順に発行しております。専用フォームから発行依頼される際、当該資金を含めた発行依頼をされている場合でも、領収書発行時点で、クレジット追加メールが未配信である場合、領収書には反映されません。
2.PDFファイル形式ではなく「書面での現物発送」を希望される場合は、[こちら]もご確認ください。
3.経理管理上、領収書の再発行は「二重発行」となるためできません。発行済の領収書は大切に保管してください。
4.全ての書類は日本語で発行しています。他言語での発行を必要とする場合は、ご自身で翻訳を行ってください。
5.領収書はお支払い通貨である円建てでのみ発行しています。他通貨での発行には対応しておりません。
6.2019年10月1日の増税後、当校の旧システムで決済分の領収書:
旧システムの仕様により、ご自身または事務局スタッフにより発行された領収書は「旧消費税率(8%)」で発行されております。新消費税率(10%)の領収書が必要である場合、本ページ冒頭の「〜確定申告などのための領収書について〜」をご覧いただいた上で、本ページ『【2】領収書をセルフ発行「できない」お支払い』欄に記載の専用フォームより、事務局スタッフまで領収書発行をご用命ください。
*専用フォームの特記事項欄には、必ず「税率修正(8%→10%)希望」と記載願います。
*旧システムとは、2019年12月15日まで稼働していたシステムを指します。
7.現行システムを介したセルフ発行領収書には「税率別内訳」が表示されません:
令和5年(2023年)10月1日のインボイス制度発足後は、現行システムを介したセルフ発行の領収書においても、当校インボイス登録事業者番号が表示されますが、システムの仕様により「税率別内訳(=税抜本体価格+消費税額)」を表示することができません。「税率別内訳」の表記が必要である方は、本ページ『【2】領収書をセルフ発行「できない」お支払い』欄に記載の専用フォームより、事務局スタッフまで領収書発行をご用命ください。
*専用フォームの特記事項欄には、必ず「税率別内訳の表示を希望」と記載願います。
*現行システムとは、2019年12月16日〜現在稼働中のシステムを指します。
*誠にお手数ではございますが、発行をご希望になる都度、専用フォームから発行をご依頼くださいませ。
*現行システムは早ければ2025年中に、新システムの1次リリースを予定しております。また1次リリース後の段階的な機能拡張の一環として、セルフ発行の領収書に「適用税率および税率内訳」が表示される見込みです。(※実装目標:2026年中/※その他の機能拡張内容および日程:未定)